
相続税の申告について
相続は、人生において何度も経験するものではありません。また相続税の申告についても同様なうえ、複雑な法律などが関係してきますので、相続人となった方にとって大変わかりづらいものとなってしまっています。
わかりづらいものだからこそ、相続人のみなさまに丁寧に説明をし、ご理解をいただきながら相続税の申告等を進めてまいります。
相続税申告の流れについて
相続税の申告は、通常、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告することとなっています。
相続税の申告までの一般的なスケジュールとしては、以下のようになっています。
1.相続の開始後すぐに行うこと
・死亡届の提出 ... 7日以内
・葬儀
・四十九日の法要
・遺言書の有無の確認 ... 家庭裁判所の検認・開封
2. 3か月以内に行うこと
・遺産、債務、生前贈与の概要額の把握
・遺産分割協議書の準備
・相続の放棄または限定承認 ... 家庭裁判所へ申述
・相続人の確認
・法定相続情報一覧図の作成 ... 法務局にて作成
3. 4ヶ月以内に行うこと
・被相続人に係る所得税の準確定申告・納付
・被相続人に係る消費税の申告・納付
4. 10ヶ月以内に行うこと
・遺産の調査、評価、鑑定の実施
・各相続人が取得する財産の把握
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告書の作成
・納税資金の検討
・土地建物等の登記 ... 司法書士さん
まずは戸籍の収集と法定相続情報一覧図の作成から
相続の手続きには、相続人を特定するために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。
また、不動産などの相続登記などには被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、マイナンバーなどの提出が求められることがあるため、相続人のみなさまが一同に会する四十九日法要までにそれぞれ準備してもらうのがいいと思います。
そのうえで被相続人と相続人との関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成し法務局で認証を受けましょう。
これを作成することにより、以後のさまざまな手続きをする際、戸籍謄本などの書類の束を準備する必要がなくなるため大変便利で円滑に手続きを進めることができるようになります。
「法定相続情報一覧図」の作成につきましてもアドバイスをいたしますので、ご相談ください。
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